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バイナリーオプションツールのクーリングオフ・返金は難しい理由

バイナリーオプションツールのクーリングオフ・返金は難しい理由

バイナリーオプションの初心者の方やなかなか勝率が上がらないという方は「勝率90%」などと謳ったツールや「必勝法を教えます」といったコンサルティングに興味を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

ただこういった類はほとんどが根拠のない詐欺であるといえます。とはいえ、こういったものにもし引っかかってしまった場合、クーリングオフや返金は可能なのでしょうか?

バイナリーオプションの詐欺などについてはこちら
真実!バイナリーオプションのコンサルティングは違法だった

ツールやコンサルはそもそも法的に合法?

金融商品取引法では、投資助言・代理業を行うには内閣総理大臣への申請・登録が必要とされています。

無登録で投資助言・代理業を行った場合「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。ただしこれには例外規定があるのです。

「不特定多数の者を対象として不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(以下「投資情報等」 という)を提供する行為」は投資助言・代理業に当たらないとされています。

その中でよく見かけるツールやコンサルなどに関連するものとしては次のものが考えられます。

投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売

投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売

「販売店による店頭販売やネットワークを経由したダウンロード販売等により、だれでもいつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他の機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる場合」は規制の対象外とされています。

投資ツールを販売している業者、あるいは個人はこれを根拠に合法と考えているのでしょう。ただし金融庁の「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針」によれば、次のケースは登録が必要としています。

登録が必要な場合

1.インターネット等の情報通信技術を利用することにより個別・相対性の高い投資情報等を提供する場合
2.会員登録等を行わないと投資情報等を購入・利用できない(単発での購入・利用を受け付けない)ような場合

つまりただ販売して利用に関しては自己責任とする場合には合法ですが、利用方法に関してのアドバイスや、追加で新たなツールを販売するようなケースは登録が必要となります。

金融商品の価値等について助言する行為

金融商品の価値等について助言する行為

わかりやすく言いますと一般的な説明、例えば「バイナリーオプションはこういうものですよ」ですとか、「ボリンジャーバンドとはこういうものです」といった説明は投資助言には当たりません。

ただ具体的に「ここでHighエントリー」「ここでLowエントリー」といったアドバイスを行い、それによって報酬を得る場合には登録が必要となるということです。

逆に言えば実際のトレードに関して指示をしていなければ無登録でも違法になりませんから、ここがコンサルなどで儲ける業者の言い逃れの根拠となるところでしょう。

以上で見ましたように投資ツールの販売や、コンサルはそれそのものが違法とは言えません。ただしツールの販売は売り切りであれば合法ですが、その後に何かしらの費用が発生する場合は無登録であれば違法と言えます。

ツールを販売した上でさらにコンサルを行う、という場合は明らかに違法と言えるでしょう。

ただ仮に違法だからということで刑事告訴しても、業者が罰せられるだけで出したお金は返ってきません。お金を取り戻すにはどうしたらいいのでしょうか?

バイナリーツールやコンサルのクーリングオフ・返金の規定は?

「特定商取引に関する法律」にはクーリングオフの制度があります。バイナリーオプションのツールの販売やコンサルなどの場合、どういったケースでクーリングオフが可能なのでしょうか?

実は勧誘の形態によって区分があります。電話勧誘及び訪問販売(自宅に来なくても相手の会社の事業所以外の場所で会って勧誘された場合も含まれる)の場合と、SNSやメールでの勧誘の場合で適用条件が異なります。

電話勧誘及び訪問勧誘の場合契約に関する書面の交付が必要となり、書面を受け取った日から8日間以内であれば、書面によりクーリングオフが出来ます。また書面の交付がない場合にはいつでも可能です。

一方SNSやメールでの勧誘の場合、通信販売として扱われます。通信販売は購入者の自主性が認められるため、電話や訪問の場合と規定が異なり基本的にクーリングオフの対象となりません。

ただし勧誘の際の記載内容に「返品の可否」「返品の条件」「返品に係る送料負担の有無」の表示が必要で、その記載がない場合には商品を受け取った日から8日間は返品(契約の解除)が可能とされています。

本当にクーリングオフ・返金は可能なの?

クーリングオフの対象となるのは基本的に勧誘を受けて購入した場合で、自主的に購入した場合は適用されません。

通信販売での購入でクーリングオフが認められない(広告の内容に問題がない場合)のは、購入者が自分で判断したとみなされるからです。

同じようにお店に行って購入した場合も自分の意志で購入したとみなされて、クーリングオフの適用外となります。

ここが抜け穴で電話勧誘や訪問販売でも、具体的な内容や勧誘目的であることをあやふやにして、相手先の会社に呼ばれそこで勧誘してくるケースが多くあります。

この場合クーリングオフの制度を利用するためには勧誘が電話、もしくは事業所外で行われていたことを証明するか、事業所での勧誘が不適切(長時間にわたり拘束するようなものであったなど)であったことを認めてもらうかが必要です。

当然ですが業者の方は素直に認めるわけがなく、そうなれば消費者センターに訴えたり、訴訟を起こしたりすることが必要となるでしょう。

消費者センターは事業者に勧告はしても、実際にお金を取り戻すには弁護士に頼むしかありません。

弁護士に依頼する費用は?

弁護士に依頼する費用は?

実際に弁護士に依頼するとどれぐらい費用が掛かるのでしょうか?まず費用の種類から言いますと相談料、着手金、報酬金、時間制報酬もしくは日当、実費があります。

相談料は初回30分~1時間は無料のところもあります。ただ依頼内容によって分けているところもあり、過払い金請求など弁護士にとって成功率が高く、後の報酬が見込める場合のみ無料ということが多いので注意が必要です。

着手金は最終的な結果に関わらず、依頼の時点で必要なものです。依頼内容によって金額は変わりますが、10万円以上とかんがえたほうがいいでしょう。

報酬金はいわゆる成功報酬となります。依頼した人が得られた利益に対しての例えば10%などとして契約しますが、単に出したお金が返ってきただけなのにそれは弁護士に依頼しなければなかった収入(利益)とされてしまいます。

時間制報酬もしくは日当は事件解決に要した時間(もしくは日)に対する報酬です。ツールやコンサルなどを販売する業者は訴えられそうになれば雲隠れするケースも多いでしょう。

そうなると解決まで時間がかかることになり、それだけ費用もかさみます。弁護士によって金額はかかりますが、安くても1時間5000円はかかるとみるべきでしょう。

実費とは解決のためにかかった出張費・出頭費・交通費・宿泊費・通信費・申立印紙代・郵便代などです。訴える相手が海外に逃げていたりすれば、莫大な費用になるでしょう。

こう考えると例えば10万、20万のお金を取り戻すのに弁護士に依頼していては割が合わない計算になります。被害者同士で集団訴訟を起こせれば一人当たりの費用は減らせますが、同じ境遇の人を探すのも大変でしょう。

バイナリーオプションで勝てなくても甘い言葉に騙せれるな!

以上で見てきましたようにツールの購入やコンサルの契約のクーリングオフ・返金は大変困難です。仮にできたとしても結局は赤字になってしまうでしょう。

ですから、安易に「儲かる」などという甘い言葉に騙されないようにしましょう。

コンサルティングがどのような方法で行われているか知りたいという方は以下のページを確認して、注意するようにしてください。

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更新日:2024/04/27

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